昭和24(1949)年制定の社会教育法では、博物館を「社会教育のための機関」として定めており、昭和26(1951)年制定の博物館法も、社会教育法の精神に基づいて、博物館の設置運営について定めるものとされて長らく運用されてきました。そして時代推移の移り変わりにより平成29(2018)年に制定された文化芸術基本法の中で、博物館の充実は「文化芸術に関する基本的な施策」の一つとして位置づけられ、博物館の活動が、文化芸術により生み出された価値の継承・発展や、新たな文化芸術の創造において役割を果たし得ることが示されています。それらを踏まえ今回の博物館法の改正は、社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神にも基づくことを定めています。
それにより令和5(2023)年4月1日から、新たな博物館登録制度に移行しました。その新制度において当館は移行猶予期間5年間の最初の年にあたる令和6年度に再度審査を受け、このたび「登録博物館」として改めて再登録されることとなりました。今回の新制度よりあらたに登録博物館、指定施設を示す登録博物館等プレートが作成され、当館にも届きました。(デザインはグラフィックデザイナー佐藤卓氏によるものです)
これからも香り文化の振興、発展に努めてまいります。
